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青山商事 中間職の時間外勤務手当を支払うと発表
編集部 江藤 康子 2008年4月11日 14時12分更新
青山商事株式会社は、2008年4月8日開催の取締役会において、店舗に勤務する「店長」「マネジャー」及び本社に勤務する「課長」への時間外勤務手当(休日勤務手当・深夜勤務手当を含む)を、支給すると発表した。
これまで労働基準法第41条2号の管理監督者としていたのだが、勤務実態などを検討した結果、管理監督者には該当しないものと扱うこととなった。
これに伴い、平成20年4月20日から過去2年間に遡り、該当者に時間外勤務手当を支払うこととなり、社会保険料を含む総額は12億円程度、平成20年3月31日以前分については、平成19年度決算にて計上することとなる。
関連URL: http://www.aoyama-syouji.co.jp/
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